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相続対策・遺言作成

 

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どうして相続対策が必要なのか

1 多額な相続税額

 相続税率は、遺産総額に合わせて段階的に税率が上がる「累進課税」方式となっています。その最高税率は最高で50%にもなります。

2 納税資金不足

 相続税の支払いは金銭で一括納付が原則となります、先祖代々受け継いだ土地のように、売るわけにはいかない財産を相続した場合であっても、現金で相続税を納めなければならず、納税資金に困ることがあります。

3 争続(遺産分割紛争)

自社株や不動産のように、相続人間で簡単に分けられない財産を相続する場合、相続人間でその分け方をめぐって争いになることがあります。

遺言を作成しておく必要が高いケースとは?

 では、遺言を作成しておいた方がいいケースとはどういった場合でしょうか。以下に列挙された項目に当たるケースでは、遺言を作成しておくべきことが争族を回避する秘訣となります。

1.相続人以外の人に財産をあげたい

2.相続人に認知症、知的障害者、精神障害者などがいる

3.相続人に行方不明者、海外居住者がいる

4.相続人が、前妻(夫)の子、後妻(夫)の子らと付き合 いがない

5.相続人が、遺言者の妻(夫)と遺言者の兄弟、両親

6.相続人同視の仲が悪い、経済的格差がある。

7.相続人の一部が生前に相当の贈与を受けている

8.事業承継に必要な財産(不動産、未公開株等)が相続財産の大半を

 占める

相続対策のポイント

 相続対策のポイントは大きく分けて、①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策の3つです。

(1)遺産分割対策

 遺産分割対策とは、だれにどの財産を承継させるのか、どのような手続きで承継させるかということです。具体的な遺産分割対策としては、遺言の利用、生前贈与、承継財産のポートフォリオ作成などが考えられます。

(2)納税資金対策

 納税資金対策とは、相続税の納税資金や財産承継にかかる経費となる資金を確保することです。具体的な納税資金対策としては、生前贈与、生命保険の利用、物納の準備などが考えられます。

(3)節税対策

 節税対策とは、納付することとなる相続税額が合法的に低くなるよう、生前に対策をうつことです。具体的な節税対策としては、生前贈与、贈与税の配偶者控除の活用、財産評価の引き下げなどが考えられます。

相続対策・遺言を法務・税務からトータルサポート

相続対策には,単に法律では解決できない問題が多々発生します。しかし,各分野の専門家に助言を求めることができる人はそうはいないでしょう。出来たとしても,統一的な判断を仰ぐことは非常に困難です。しかし,税務の視点から見て妥当であっても,法務の視点から見れば妥当でないこともありますし,反対に,法務の視点から見れば妥当であっても,税務の視点から見れば妥当でないこともあります。法務の視点では十分でも、登記実務の視点からは不十分ということも少なくありません。

そこで,司法書士・税理士など,各分野の専門家と密接に協力して,あなたの相続を多面的に解決致します。

墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所です。

遺言書作成をご相談頂くにあたって弁護士がお伺いすること

 遺言書作成のご相談にあたり、事前にある程度把握しておきたいことをいくつかご紹介します。もちろん、分からない場合も多く、その場合は弁護士が調査することになるかもしれませんので、ありのままにお話しください。

ポイント1:遺言書を作成しようと思ったきっかけは?

遺言書を作成しようと思ったきっかけは、ひとそれぞれです。どのような遺言にするかは、なぜ遺言を作成しようと思ったのかを把握し、その対応を検討することから始まります。

ポイント2:家族構成と家族との関係は?

遺言書を作成するにあたって、相続人を把握することは当然必要です。さらに、現在の家族との関係を把握し、無益な相続争いを防ぐための方策をとることも重要です。

ポイント3:どのくらいの財産をお持ちですか?

遺言書を作成するにあたり、現金や預貯金、不動産といったプラスの相続財産の有無、金額はもちろん、ローンや借金の有無・金額も把握しておくことが重要です。財産の内容をお伺いすることで、相続税課税の可能性について、おおよその判断も可能になります。

相続対策・遺言作成のことはお気軽にご相談ください

 

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