遺言書は、遺言者が亡くなった後に
相続人らがすぐに分かるような場所で、
かつ、隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。
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公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保管されます。保管のための手数料はかかりません。相続人側においても、被相続人の死後に、公証人役場で公正証書遺言の有無を検索することができます。
その他の遺言の場合
自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言の場合には遺言者が自らの責任と費用で遺言書の原本を保管する必要があります。
遺言書を遺言者の手元に保管する以外の方法としては、
(1)貸金庫に保管する
(2)信託会社等の遺言信託サービスを利用する
(3)遺言執行者に保管を委託する
等の方法が考えられます。その保管方法によっては、被相続人の死後に検索が可能となるよう、遺言書の保管場所を明示しておくことも必要です。
遺言を筆証書遺言で作成した場合、問題となるのが保管場所です。せっかく遺言を書いても、相続人に発見されなかったり、間違って処分されてしまったりしては意味がありません。他方、すぐに発見できてしまう場所だと、遺言を誰かに破棄されたり、改ざんされたり、というおそれがあります。
そこで、遺言書を銀行の貸金庫に預けるという方法があります。貸金庫は自宅の金庫よりも安全で、家族に秘密で利用することも可能ですから、破棄や、改ざんの危険性が低いと言うメリットがあります。
しかし、相続開始後、貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要になります。そのためには関係者全員の戸籍を取り寄せ、相続人を確定する必要があります。さらに相続人全員の印鑑証明が要求されるなど、貸金庫を開けるまでの手続きが煩瑣というデメリットがあります。
遺言執行者
遺言の改ざんや破棄を回避しつつ保管する方法として、弁護士などの専門家を遺言執行者として選任し、遺言を保管させる方法もあります。費用がかかりますが、上手に活用すれば、相続をスムーズに進められる点でメリットも大きいといえます。
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