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弁護士に5億相当贈与、「奇異」と遺言無効判決 京都地裁平成25年4月11日

事 案

認知症の女性が、親族ではない京都弁護士会の柴田茲行(しげゆき)弁護士(82)に計約5億円相当の遺産を贈与するとした遺言書は無効だとして、女性のめいが京都地裁に起こした訴訟。女性は呉服店を経営していたが、2003年11月頃に認知症を疑わせる症状が出た。柴田弁護士と店の経営移譲や遺産相続などを相談して「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」などという遺言書を作り、09年に92歳で死亡した。その後、柴田弁護士は遺言書を基に預貯金計約3億2700万円や、呉服店の株式など約2億円相当の贈与を受けた。

判 旨

「赤の他人の弁護士に全遺産を遺贈しようとするのは奇異だ」と指摘し、「女性は遺言作成時、認知症により利害得失を理解できる能力が著しく減退していた」と判断、遺言は無効とした。

出 典

読売新聞 417()124分配信 最終更新:417()124

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130417-00000567-yom-soci 

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