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寄与分(療養看護型)に関する東京高等裁判所平成22年9月13日決定

事件名

遺産分割審判等に対する抗告事件 

東京高等裁判所平成21年(ラ)第878号 平成22年9月13日決定

抗告人の寄与分について

(1)被相続人は、抗告人の妻であるEが嫁いで間もなく脳梗塞で倒れて入院し,付き添いに頼んだ家政婦が被相続人の過大な要望に耐えられなかったため,Eは,少なくとも3か月間は被相続人の入院中の世話をし,その退院後は右半身不随となった被相続人の通院の付き添い,入浴の介助など日常的な介護に当たり,更に被相続人が死亡するまでの半年の間は,被相続人が毎晩失禁する状態となったことから,その処理をする等被相続人の介護に多くの労力と時間を費やしたことは前記引用にかかる原審判が認定するとおりである。

 被相続人が入院した期間のうち約2か月は家政婦に被相続人の看護を依頼し,被相続人は,在宅期間中は入浴や食事を作ることを除けば,おおむね独力で生活する能力を有していたことが認められるが,Eによる被相続人の入院期間中の看護,その死亡前約半年間の介護は,本来家政婦などを雇って被相続人の看護や介護に当たらせることを相当とする事情の下で行われたものであり,それ以外の期間についてもEによる入浴の世話や食事及び日常の細々した介護が13年余りにわたる長期間にわたって継続して行われたものであるから,Eによる被相続人の介護は,同居の親族の扶養義務の範囲を超え,相続財産の維持に貢献した側面があると評価することが相当である。なお,相手方は,Eや抗告人による被相続人の介護はおざなりなものであったと主張するが,被相続人の日常的な状況を十分に把握した上での主張ではなく,原審判が認定した事実からすると,相手方の上記主張は採用できない。

 そして,Eによる被相続人の介護は,抗告人の履行補助者として相続財産の維持に貢献したものと評価でき,その貢献の程度を金銭に換算すると,200万円を下ることはないというべきであるから,この限度で抗告人のこの点に関する寄与分の主張には理由がある。

(2)また,抗告人は,少なくとも昭和42年から昭和55年まで及び昭和59年×月からEと婚姻する昭和61年×月までの間,原則として勤務先から支給される給与の全額をいったん家計に入れて(相手方及び次男Cについては,それぞれの収入を家計に入れることがあったとは認められない。),昭和60年×月×日に母Fが死亡するまでの間はFに,以後は被相続人にその管理を任せて苦しい家計を助けていたことが認められる。したがって,抗告人は,被相続人の相続財産の維持及び増加に寄与したものということができる。もっとも,抗告人が家計の中から必要な小遣いをもらい,時にはそれが抗告人の給与の額を超える額となったことがあり,抗告人が家庭で生活する際の日常の食費,被服費,光熱費等の出費は家計から賄われていたこと,抗告人が家計に入れた収入の一部は抗告人名義の金融資産となった可能性があることも認められるから,その寄与の程度を具体的に確定することは困難であるが,少なくとも現在の貨幣価値に換算して200万円を下ることはないという程度の推定は可能である。そうすると,この点に関する抗告人の寄与分の申立ても,上記の額の限度で理由がある。

(3)以上の次第であるから,抗告人の寄与分の申立てのうち,寄与分を400万円と定めることを申し立てる部分には理由がある。

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