事件名 |
遺骨返還請求事件最高 昭63(オ)969号 平元.7.18判決(三小) |
争 点:遺骨の相続財産性 |
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて,本件遺骨は慣習に従つて祭祀を主宰すべき者である被上告人に帰属したものとした原審の判断は,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない |
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