東京都墨田区錦糸町・押上

相続問題でお困りなら

アライアンス法律事務所まで

お気軽にご相談ください。

弁護士、司法書士ら専門家が

トータルサポート致します。

ご相談は無料です(ただし初回相談のみ)。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

婚外子の相続差別は違憲 「確定事案に影響せず」 最高裁平成25年9月4日

 

事 案

結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審。規定の合憲性が争われたのは、13年7月に死亡した東京都の男性と、同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。いずれも家裁、高裁は規定を合憲と判断し、婚外子側が特別抗告していた。

結 果

最高裁大法廷は4日、規定を「違憲」とする初判断を示した。14裁判官全員一致の結論。また、すでに決着済みの同種事案には「この違憲判断は影響を及ぼさない」と異例の言及を行った。

理 由

大法廷は決定で、婚外子の出生数や離婚・再婚件数の増加など「婚姻、家族の在り方に対する国民意識の多様化が大きく進んだ」と指摘。諸外国が婚外子の相続格差を撤廃していることに加え、国内でも平成8年に法制審議会(法相の諮問機関)が相続分の同等化を盛り込んだ改正要綱を答申するなど、国内でも以前から同等化に向けた議論が起きていたことに言及した。

そして、法律婚という制度自体が定着しているとしても「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」とした。

その上で、遅くとも13年7月の時点で「嫡出子と婚外子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」と結論づけ、審理を各高裁に差し戻した。

さらに、今回の違憲判断が他の同種事案に与える影響については「先例として解決済みの事案にも効果が及ぶとすれば、著しく法的安定性を害することになる」とし、審判や分割協議などで決着した事案には、影響を及ぼさないとした。

出 典

2013.9.4 15:09 産経ニュース

相続・遺産分割に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。


概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
墨田区錦糸町・押上 相続・遺産分割のご相談ならアライアンス法律事務所までお気軽にご相談下さい。相続・遺産分割問題に精通した弁護士、司法書士ら専門家が法務、税務、登記業務に至るまでトータルサポート致します。