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どうして脱税(相続税法違反)は発覚したか

元自治体幹部の兄弟、相続税4・5億円脱税容疑

  静岡県藤枝市で不動産業を営んでいた父親から相続した有価証券や預金などの約9億円分の遺産を申告せず、相続税約4億5000万円を脱税したとして、京都府と横浜市の元職員の兄弟が、名古屋国税局から相続税法違反容疑で静岡地検に告発されたことが24日、わかった。

  2人は遺産のうち自分たち名義になっていたものを税務申告しなかったといい、読売新聞の取材に、「相続税の知識がなかった」と話している。

  告発されたのは、京都府元理事で、府木材組合連合会専務理事のI氏(64)(京都市伏見区)と、元横浜市戸塚区福祉保健センター課長のY氏(62)(横浜市磯子区)。

  2人の説明などによると、2人は2011年9月に死亡した父親から、有価証券や預金、不動産など総額約20億円を相続したが、約10億円分しか申告しなかったという。申告しなかった2人名義の預金や不動産なども、父親が長年管理しており、名古屋国税局は実際には父親の財産だったと指摘。約10億円のうち約9億円分を意図的な遺産隠しと認定したとみられる。

201312251041  読売新聞)

 

>相続税の申告をすると、申告者に対し相続税の税務調査が入ることがあります。税務調査の結果、申告漏れが発覚し、さらに税金を徴収されると言うことは少なくありません。財産の計上漏れとして多いのは預貯金です。もちろん、相続人が相続財産を全て把握しているわけではないでしょうから、税務調査の結果、新たな相続財産が発覚したということもあります。しかし、実際には、被相続人が生前、妻や子といった相続人名義の口座を利用して不動産収入を管理していたため、その預貯金を相続財産として計上しない事案も多数あります。

  こういったことが予想される事案では、税務署は税務調査野間に、取引があるであろうと推測される金融機関に対し照会をかけ、預貯金の有無を調べます。そして、その預貯金が実質的に被相続人の相続財産でないかを調べることになります。これが被相続人の相続財産であると認定され、さらに相続財産として計上しなかったことについて悪意がある場合には、重加算税が課されることになります。この場合、延滞金も課されると、かなりの金額になります。さらに、隠した金額が億単位に上るような悪質に事案では、相続税法違反として刑事事件化されることもあります。

  相続税対策の重要性を実感させられる事案です。

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