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特定の相続人に全財産を相続させたい場合

特定の相続人に全財産を相続させたい場合

遺言者は、所有する全ての財産を妻の●●に相続させる。妻の住居を確保するため、長男××、長女▲▲には遺留分減殺請求をしないで欲しい。

 

例えば、相続財産が住居のみと言う場合、または被相続人の財産が無ければ生活を維持することが困難となることが明確な相続人がいるような事案で、特定の相続人に全ての財産を遺すために遺言を残すことがあります。このとき、他の推定相続人の遺留分に配慮しなければなりません。上記の参考例でいえば、子ども達は相続持分の4分の1(2分の1のさらに半分)遺留分をもっています。どうして遺留分減殺請求をしないで欲しいのか、簡単に理由を付記するといいでしょう。もっとも、被相続人が「遺留分減殺請求がしないように」と記載も単に希望にすぎず、法的拘束力があるわけではありません。


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