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相続税対策の養子縁組の有効性

相続税対策の養子縁組の有効性 最高裁平成29年1月31日

 

 相続税対策の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟。福島県の男性が、平成24年5月、長男の息子を養子としたが、その後、長男との関係が悪化。男性は10月に離縁届を提出しました。長男側は離縁が無効であることを確認する訴訟を起こし、確定。男性の死後、娘2人が養子が無効であることの確認を求めていました。

 

現行の相続税法は、一律3000万円の控除額に加え、法定相続人1人につき600万円を控除することになっています。問題となったのは、平成25年6月に死去した男性のケース。当時は、一律5000万円に法定相続人1人につき1000万円を加えた額が控除されていた。そのため節税目的の養子縁組は富裕層を中心に行われていました(ただし、相続税法上、法定相続人になれる養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までという制限があります。)

 

 1審東京家裁は請求を退けたが、2審は「縁組は主に相続税対策のため」と判断。「男性は孫と親子関係を築く意思がなかった」として縁組を無効としました。養子縁組が有効に成立するためには,縁組の届出とともに(形式要件),縁組意思が必要です(実質要件)。縁組意思を欠く養子縁組は無効です(民法8021号)。縁組意思の内容については,実質的意思説と形式的意思説の対立がありますが,判例は一貫して実質的意思説の立場を採っています。もっとも,実質的意思説にいう,「養親子関係を設定しようとする意思」は、個々の縁組における当事者の目的,生活関係などによって異なり,一義的に定められるものではありません。上告審で娘側は「単に相続税対策を目的とする養子縁組は、相続税の税負担回避行為に他ならない」、長男側は「縁組の意思がないとした2審は誤り」と主張していました。

 

最高裁第3小法廷は31日、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」と判示しました。その理由として、「相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。」と述べています。

 そのうえで、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はない」として、縁組を無効とした2審東京高裁判決を破棄しました。

 

 

 


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