特別受益とは
相続人のなかで被相続人から生前贈与を受けている場合や遺贈を受けている場合、他の相続人との間で不公平が生じます。そこで、計算上、生前贈与や遺贈で受けた分を相続財産に持ち戻したうえで相続分を算出し、遺贈や生前贈与は相続分の前渡しと考えます。この生前贈与や遺贈を「特別受益」といいます。
韓国民法と特別受益
在日韓国人を被相続人とする相続問題は、韓国民法によって規律されます。韓国民法は、「共同相続人中に被相続人から財産の贈与又は遺贈を受けた者がある場合に、その受贈財産が自己の相続分に達することができない時は、その不足する部分の限度において相続分がある。」と定めています。