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住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

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太平4丁目下車徒歩0分

寄与分とは

「寄与分」とは,共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働き(特別の寄与)をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。

韓国民法と寄与分

在日韓国人を被相続人とする相続問題は、韓国民法によって規律されます。韓国民法は、「共同相続人中に相当な期間、同居看護その他の方法で被相続人を特別に扶養し若しくは、被相続人の財産の維持又は増加に関して特別に寄与した者」に寄与分を認めています。


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