遺産分割調停と使途不明金
遺産分割調停において、「相続人の一人が無断で、①被相続人の死亡直前に被相続人名義の預貯金を引き出した、②被相続人の死亡後に、被相続人名義の預貯金を引き出した」、「その内容・使途を明らかにせよ」といった主張がよくなされます。
1 使途不明金が判明しなかった場合
遺産分割調停において使途不明金の存在が明らかにならない場合、当事者に分からないものは裁判所にも分かりませんから、そのような使途不明金はないものとして進行されます。これに納得できない相続人は、別途、相手方相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟か、不当利得返還請求訴訟を提起することになります。
2 使途不明金が判明した場合
(1)相続開始前
被相続人の意思で、相続人に贈与されたものであれば、特別受益の問題となります。相続人が被相続人に無断で引き出したのであれば、調停では遺産の先取りとして扱われます。もっとも、相続人が引き出された金員の自己使用を認めない場合には、訴訟により解決せざるを得ません。
(2)相続開始後
相続人が他の相続人らに無断で引き出したのであれば、調停では遺産の先取りとして扱われます。もっとも、相続人が引き出された金員の自己使用を認めない場合には、訴訟により解決せざるを得ません。