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特別受益

特別受益

(1)特別受益とは

  相続人のなかで被相続人から生前贈与を受けている場合や遺贈を受けている場合、他の相続人との間で不公平が生じます。そこで、計算上、生前贈与や遺贈で受けた分を相続財産に持ち戻したうえで相続分を算出し、遺贈や生前贈与は相続分の前渡しと考えます。この生前贈与や遺贈を「特別受益」といいます。

(2)特別受益の例外(持戻し免除の意思表示) 

  もっとも、被相続人が、生前贈与や遺贈を相続分の算定にあたって考慮しないこと等の遺言を残している場合や、生前贈与をする際、そのような意思表示があった場合には、相続分の算定にあたって特別受益は考慮されなくなります。相続人全員に同程度の贈与がある場合には、持戻し免除の黙示の意思表示があったものと考えられます。

(3)特別受益となる遺贈と生前贈与

「遺贈」はすべて特別受益として評価されます。これに対し、「生前贈与」は、「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」に限り特別受益として評価されます。

遺贈

 

その目的に関わりなく、包括遺贈も特定遺贈も すべて特別受益になります。

生前贈与

①婚姻又は養子縁組のための贈与

②その他の生計の資本としての贈与

特別受益の対象(具体例)

特別受益の対象・具体例

   贈与が特別受益となるのは、「婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた場合です。

(1)結納金・挙式費用

  相続分の前渡しと言えるほどの金額ではないことから特

別受益にならないとするのが一般です。

(2)学費

 大学の学費は、被相続人の資産・社会的地位等に照らし、扶養義務の範囲内と言えるときには特別受益とはなりません。

被相続人の子供らが、大学や師範学校等、当時としては高等教育と評価できる教育を受けていく中で、子の個人差その他の事情により、公立・私立等が分かれ、その費用に多少の差が生じることがあるとしても、通常、その費用は親の子に対する扶養の一内容として支出されるもので、遺産の先渡しとしての趣旨を含まないものとして認識するのが一般的であり、仮に、特別受益と評価しうるとしても、特段の事情のない限り、被相続人の持戻し免除の意思が推定されるとしています(大阪高決平成10126日家月60989)

(3)建物所有を目的とする土地の無償所有

   建物所有を目的とする土地の無償所有は、その使用借権の設定が特別受益に当たります。もっとも、当該土地を第三者に賃貸して賃料を得ていたはずであることを証明しないかぎり、土地の賃料相当額が特別受益となることはないとされています。

(4)建物の無償使用

建物の無償使用は、恩恵的性格が強く、通常、特別受益とはなりません。

(5)生命保険金

  生命保険金は、原則として、特別受益にはなりません。しかし、特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となります(最判平成16年10月29日)。特別の事情の判断は、金額のみによるものではありませんが、保険金額は遺産総額の6割を超えると持戻しの対象となる可能性が高いといえます。

特別受益者の範囲

特別受益者の範囲

 特別受益者となるのは特別受益を受けた「共同相続人」ですが、実務上、次のような者を特別受益者と含めるかが問題となることがあります。

(1)間接的受益者(配偶者・子供)

 被相続人が相続人の配偶者や子供に遺贈や贈与をした場合には、それを相続人の特別受益として考えるかどうかが問題となります。

 このような間接的受益者まで含めると特別受益者かどうかの判断が困難となり、紛争が増加しかねないことから、一般に間接的受益は特別受益とならないと解されています。もっとも、実質的に直接的受益があると同視しうる事案においては、例外的に持ち戻しが肯定されます。

(2)包括受遺者

包括遺贈とは、「遺産の何分の1(ないし全部)を甲に与える」 というように、 遺産の全部またはその分数的割合を指定するにとどまり、 目的物を特定しないでする遺贈のことをいいます。

 包括受遺者は、「相続人と同一の権利義務を有する」(民法第990)と規定されていることから、特別受益に該当するとの見解もあります。

  しかし、包括受益者が共同相続人の一人である場合はともかく、包括受遺者が第三者であるときは、遺言者の意思からしても特別受益には該当しないとするのが多数説です。

特別受益の持戻し免除

持戻し免除

(1)被相続人は、特別受益者の受益分の持戻しを免除することができます。その方法は、相続開始時までにされればよく、明示又は黙示に表示されていればよいとされています。ただし、遺贈についての持戻し免除の意思表示は、遺贈が要式行為である関係から、遺言でなされる必要があるとするのが多数説です。

生前贈与

方式に定めはなく、贈与と同時でなくてもよい

明示ないし黙示に表示されていれば足りる

遺贈

遺言によってなされる必要があるとするのが多数説

(2)黙示的な持戻し免除の意思表示の判断方法

 黙示的な持戻し免除の意思表示は、贈与の内容・額、動機・目的、贈与を受けた相続人と被相続人の経済状況、他の相続人に対する贈与の有無・内容・額等を考慮して判断します。

(3)黙示の持戻し免除の意思表示が認められるケース

  黙示の持戻し免除の意思表示が認められる典型例として、以下のような場合が挙げられます。

家業承継のため、特定の相続人に相続分以外に財産を承継させる必要がある場合

被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合

相続人に相続分以上の財産を必要とする特別の事情がある場合

相続人全員に贈与をしたり、遺贈をしたりしている場合

特別受益の評価額

特別受益の評価額

   特別受益の評価額は、相続開始時を基準として算定します。贈与後、対象物が受贈者の行為により滅失・減価しても、相続開始時に原状のままあるものとされます。不動産利用権の設定は、その権利の価格を評価します。通常、使用借権の評価は更地評価の1~3割程度とされています。


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