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2017年

2月

27日

相続税対策の養子縁組の有効性

相続税対策の養子縁組の有効性 最高裁平成29年1月31日

 

 相続税対策の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟。福島県の男性が、平成24年5月、長男の息子を養子としたが、その後、長男との関係が悪化。男性は10月に離縁届を提出しました。長男側は離縁が無効であることを確認する訴訟を起こし、確定。男性の死後、娘2人が養子が無効であることの確認を求めていました。

 

現行の相続税法は、一律3000万円の控除額に加え、法定相続人1人につき600万円を控除することになっています。問題となったのは、平成25年6月に死去した男性のケース。当時は、一律5000万円に法定相続人1人につき1000万円を加えた額が控除されていた。そのため節税目的の養子縁組は富裕層を中心に行われていました(ただし、相続税法上、法定相続人になれる養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までという制限があります。)

 

 1審東京家裁は請求を退けたが、2審は「縁組は主に相続税対策のため」と判断。「男性は孫と親子関係を築く意思がなかった」として縁組を無効としました。養子縁組が有効に成立するためには,縁組の届出とともに(形式要件),縁組意思が必要です(実質要件)。縁組意思を欠く養子縁組は無効です(民法8021号)。縁組意思の内容については,実質的意思説と形式的意思説の対立がありますが,判例は一貫して実質的意思説の立場を採っています。もっとも,実質的意思説にいう,「養親子関係を設定しようとする意思」は、個々の縁組における当事者の目的,生活関係などによって異なり,一義的に定められるものではありません。上告審で娘側は「単に相続税対策を目的とする養子縁組は、相続税の税負担回避行為に他ならない」、長男側は「縁組の意思がないとした2審は誤り」と主張していました。

 

最高裁第3小法廷は31日、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」と判示しました。その理由として、「相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。」と述べています。

 そのうえで、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はない」として、縁組を無効とした2審東京高裁判決を破棄しました。

 

 

 

2014年

1月

17日

家事従事型の寄与分

家事従事型の寄与分 大阪高決平成2年9月19日

 

記録によれば,原審相手方池田周作は昭和23年ころから昭和50年ころまで家業の染色業の現場作業を手伝い,被相続人らから生活の面倒をみてもらっていたが,昭和36年に結婚するまでは小遣銭程度しか貰っておらず,結婚後は他の職人が月給10万円のときに月給2万円を貰い,昭和40年に第2子が生まれてから月給3万円を貰っていたにすぎなかったこと,同藤井克子は中学校を卒業した昭和24年ころから昭和40年に結婚するまで家業の仕事,特に会計を担当し,被相続人らから生活の面倒をみてもらっていたが,その対価として小遣銭程度しか貰っていなかったこと及び右の時期に被相続人池田忠和の事業が拡大し,被相続人らの不動産が増加したことが認められる。

被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが遺産分割にあたって評価されるのは,寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないから,被相続人の事業に関して労務を提供した場合,提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは,寄与分と認めることはできないが,支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは,報いられていない残余の部分については寄与分と認められる余地があると解される。また,寄与分が共同相続人間の実質的な衡平を図るための相続分の修正要素であることに照らせば,共同相続人のうちに家業に従事していなかった者と家業に貢献していた者がいる場合にこれを遺産分割に反映させる必要性があるというべきである。

そこで,これを本件について検討すると,上記認定事実によれば原審相手方池田周作については昭和23年から結婚する昭和36年まで,同藤井克子については昭和24年から昭和40年まで,それぞれ家業に従事して被相続人らの資産の増加に貢献したが,被相続人らから小遣銭程度を貰っていたにすぎないのであるから,上記期間の労務の提供については被相続人らの財産について寄与分があると認めるのが相当である。

2014年

1月

17日

特定の相続人に全財産を相続させたい場合

特定の相続人に全財産を相続させたい場合

遺言者は、所有する全ての財産を妻の●●に相続させる。妻の住居を確保するため、長男××、長女▲▲には遺留分減殺請求をしないで欲しい。

 

例えば、相続財産が住居のみと言う場合、または被相続人の財産が無ければ生活を維持することが困難となることが明確な相続人がいるような事案で、特定の相続人に全ての財産を遺すために遺言を残すことがあります。このとき、他の推定相続人の遺留分に配慮しなければなりません。上記の参考例でいえば、子ども達は相続持分の4分の1(2分の1のさらに半分)遺留分をもっています。どうして遺留分減殺請求をしないで欲しいのか、簡単に理由を付記するといいでしょう。もっとも、被相続人が「遺留分減殺請求がしないように」と記載も単に希望にすぎず、法的拘束力があるわけではありません。

2014年

1月

12日

親の介護と相続

 

親の介護と相続

 

 遺産分割でよく問題となるのが、親と同居をして介護をしてきた相続人と早くに家を出て独立をした相続人とのトラブルです。

 

●親の介護をしてきた相続人からは、

「親の面倒も見ないで、財産の半分をきっちりよこせなんて図々しい。」

「親の介護をしたのだから、寄与分を認めて欲しい。」

「ずっとこの家で生活している。これからもここに住みたい。」

 

●独立した相続人からは、

「介護というほどのことをしていたはずがない。」

「親の介護費用といって、個人的に使い込んだに違いない」

「他にも隠している財産があるはずだ。」

「ずっと家にいたのだから、浮いた生活費や家賃分は特別受益として相続持分から差し引くべきだ。」

「こんな家は売却して、現金にして、半分よこせ。」

といった主張がなされます。

 

  こうした相続・遺産分割トラブルを防ぐには、まず親

が元気なうちに財産目録を作っておくこと。そして、遺言

を作成しておくことです。介護をしてくれた子どもに対

し、多く残すよう付言することもできます。

 

 反対に、子どもが親の資産を勝手に使い込んでいる恐れ

ある場合には、年後見人の申立てをし、公平な人物に

財産管理を任せることもできます。

 

2014年

1月

12日

減殺すべき贈与があつたことを知つた時

所有権移転登記等抹消登記手続請求事件

昭和五四年(オ)第九〇七号

同五七年一一月一二日最高裁第二小法廷判決

 

●民法一〇四二条にいう「減殺すべき贈与があつたことを知つた時」とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知つた時と解すべきであるから、遺留分権利者が贈与の無効を信じて訴訟上抗争しているような場合は、贈与の事実を知つただけで直ちに減殺できる贈与があつたことまでを知つていたものと断定することはできないというべきである(大審院昭和一二年(オ)第一七〇九号同一三年二月二六日判決・民集一七巻二七五頁参照)。しかしながら、民法が遺留分減殺請求権につき特別の短期消滅時効を規定した趣旨に鑑みれば、遺留分権利者が訴訟上無効の主張をしさえすれば、それが根拠のない言いがかりにすぎない場合であつても時効は進行を始めないとするのは相当でないから、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があつて、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことがもつともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知つていたものと推認するのが相当というべきである。

 

●これを本件についてみるのに、原審の適法に確定した事実及び記録によれば、(一)訴外根岸誠二(以下「訴外誠二」という。)は、その妻である上告人とかねて円満を欠いていたところ、昭和三三年ころには不仲の程度が甚しくなり、養子である訴外根岸克子(以下「訴外克子」という。)とともに家を出て被上告人桜井キミヱ(以下「被上告人桜井」という。)方で同被上告人と同棲して世話を受けた、(二)訴外誠二は、七四歳の高齢になつて生活力も失つていた時期である昭和四三年一二月二〇日に被上告人桜井の自己及び訴外克子に対する愛情ある世話と経済的協力に感謝し、かつ、自分の亡きあと訴外克子の面倒をみてもらうためにその唯一の財産ともいうべき本件土地建物につき持分二分の一を被上告人桜井に贈与し、同時に残りの二分の一を訴外克子に贈与した、(三)訴外誠二は、昭和四九年六月二五日に死亡したが、上告人はその一か月後には本件土地建物の権利関係について調査し、前記贈与の事実を了知していた、(四)そこで、上告人は、訴外誠二の被上告人桜井に対する本件贈与が右両者間の妾契約に基づいてされたもので公序良俗に反して無効であると主張して被上告人桜井の受領した本件土地建物の持分二分の一の返還を求める本件訴を提起した、(五)これに対し被上告人桜井らは右公序良俗違反の主張を争うとともに、本件第一審の昭和四九年一一月一一日の口頭弁論で陳述した同日付準備書面において、かりに本件贈与が無効であるとしても、右返還請求は民法七〇八条により許されない旨を主張し第一審判決においてその主張が容れられて本訴請求が排斥されたため、上告人は、差戻前の原審の昭和五一年七月二七日の口頭弁論において、予備的に、遺留分減殺請求権を行使して、被上告人桜井に対し、本件土地建物の持分六分の一の返還を求めるに至つた、(六)上告人がした本件贈与無効の主張は、差戻前の原審において、贈与に至る前記事情及び経過に照らし公序良俗に反する無効なものといえない旨判断されて排斥され、右判断は上告審の差戻判決においても是認された、というのである。右事実関係によれば、本件贈与無効の主張は、それ自体、根拠を欠くというだけでなく、訴外誠二の唯一の財産ともいうべき本件土地建物が他に贈与されていて、しかも上告人において右事実を認識していたというのであるから、被上告人桜井らから民法七〇八条の抗弁が提出されているにもかかわらずなお本件贈与の無効を主張するだけで昭和五一年七月に至るまで遺留分減殺請求権を行使しなかつたことについて首肯するに足りる特段の事情の認め難い本件においては、上告人は、おそくとも昭和四九年一一月一一日頃には本件贈与が減殺することのできる贈与であることを知つていたものと推認するのが相当というべきであつて、これと同旨の説示に基づいて本件遺留分減殺請求権が時効によつて消滅したものとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。

2014年

1月

08日

遺留分減殺請求権の行使方法

所有権移転登記手続請求事件

昭和四〇年(オ)第一〇八四号

同四一年七月一四日最高裁第一小法廷判決

 遺留分権利者が民法一〇三一条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。従つて、右と同じ見解に基づいて、被上告人が相続の開始および減殺すべき本件遺贈のあつたことを知つた昭和三六年二月二六日から一年以内である昭和三七年一月一〇日に減殺の意思表示をなした以上、右意思表示により確定的に減殺の効力を生じ、もはや右減殺請求権そのものについて民法一〇四二条による消滅時効を考える余地はないとした原審の判断は首肯できる。

2014年

1月

07日

国家公務員の死亡退職手当受給権者

(遺族の範囲及び順位)
第二条の二  この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
 この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
 この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
 次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
 職員を故意に死亡させた者
 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

2014年

1月

07日

生命保険金は相続財産か

保険金請求事件

昭和36年(オ)第1028

4022日最高裁第三小法廷判決

 

 

保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。最判昭和4022

 

養老保険契約において保険金受取人を保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人と指定したときは、保険契約者は被保険者死亡の場合保険金請求権を遺産として相続の対象とする旨の意思表示をなしたものであり、商法六七五条一項但書の「別段ノ意思ヲ表示シタ」場合にあたると解すべきであり、原判決引用の昭和一三年一二月一四日の大審院判例の見解は改められるべきものであつて、原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背があると主張するものであるけれども、本件養老保険契約において保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当であつて,前記大審院判例の見解は、いまなお、改める要を見ない。

 

2014年

1月

07日

定額郵便貯金の遺産分割対象性

●平成19年10月1日以前(旧郵便局)の定額郵便貯金の遺産分割対象性

 

預金債権などの金銭債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて共同相続人の分割債権となり,遺産分割の対象とはならないとされています。そこで,定額郵便貯金債権についても,上記と同様に当然に分割され,遺産分割の対象にはならないのかが争われました。

 

最高裁は,定額郵便貯金債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないと判断しました。したがって、同債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるので、各相続人が遺産分割協議を経ることなく、自己も相続持分に応じた金銭の支払いを求めることはできません。

 

平成22年10月8日最高裁第二小法廷判決

「郵便貯金法は,定額郵便貯金につき,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め(713号),預入金額も一定の金額に限定している(同条2項,郵便貯金規則83条の11)。同法が定額郵便貯金を上記のような制限の下に預け入れられる貯金として定める趣旨は,多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上,預入金額を一定額に限定し,貯金の管理を容易にして,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図ることにある。ところが,定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。他方,同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記条件が付されている以上,共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。これらの点にかんがみれば,同法は同債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。そうであれば,同債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから,遺産分割の前提問題として,民事訴訟の手続において,同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。そうすると,共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益があるというべきである。」

 

 

●平成19年10月1日以降の定額郵便貯金の遺産分割対象性

 平成19年10月1日、郵便貯金法を廃止することを内容とする「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」という。)が施行されました。この整備法の施行により、定額郵便貯金につき、一定の据置期間を定め、分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定めていた郵便貯金法7条1項3号が廃止されることになり、定額貯金は分割債権でないとする根拠も失われるに至りました。従って、その後(平成19年10月1日以降)に預けられた定額貯金については原則に戻って分割債権として扱われます。但し、整備法の附則5条は、旧郵便貯金法7条の規定は整備法の施行後も引き続き効力を有するとしていますので、郵政民営化法の施行日である平成19年10月1日より前に預けられた定額貯金は不可分債権であり、分割払戻しができない等従前と同様の取扱いがされています。

2014年

1月

06日

現金は遺産分割の対象となるか

判例は、現金は遺産分割の対象としています。したがって、遺産分割協議が成立するまで、相続財産として現金を保管している相続人に対し、自己の持ち分相当額の金銭の支払いを求めることはできません。

 

保管金返還請求事件

最高裁平元(オ)四三三号・六〇二号

平4・4・10二小法廷判決

相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。


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