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相続税と相続財産

 

ここでは

どんな財産に相続税がかかるのか

相続税法上の相続財産とは

についてご説明します

 

相続税がかかる財産 本来の相続財産  
みなし相続財産  
相続税がかかる贈与財産 相続開始前3年以内の贈与財産
相続時精算課税による贈与財産
非課税財産    
債務    

 

本来の相続財産

本来の相続財産とは?

 本来の相続財産とは、亡くなった日に、被相続人が持っていた、お金に換算できる全ての財産です。ポイントは、

 ①亡くなった日に、被相続人がもっていたすべての財産

 ②金銭で見積もることができる財産

という2点です。

 

種 類

細 目

現金・預金

現金、小切手
普通預金、定期預金、当座預金など

土地

宅地
田畑
山林など

土地上の権利

借地権、定期借地権、地上権など

家屋

家屋、庭園設備など

構築物

駐車場、広告塔など

有価証券

株式、出資
国債、地方債、社債
貸付信託・証券投資信託の受益証券など

家庭用財産

家具、什器備品、電話加入権、自動車
貴金属、宝石
書画骨董品など

事業用財産

機械装備、器具備品、自動車、
商品、製品、売掛金など

その他財産

貸付金、未収入金、
電話加入権、ゴルフ会員権
著作権、特許権、立木など

みなし相続財産

みなし相続財産とは?

 みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。

 みなし相続財産の代表例が、生命保険金と死亡退職金です。

相続開始前3年以内の贈与財産

相続開始前3年以内の贈与財産とは?

 亡くなる日(相続開始日)前3年以内にもらった財産についても相続税がかかります。贈与を受けた財産の贈与のときの価額を贈与を受けている人の相続税の正味の遺産額に加算します。

 

相続時精算課税

相続時精算課税

 相続時精算課税を利用すると、生前なされた贈与に対する贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかることになります。

 


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