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相続税の節税対策

節税対策

 節税対策とは、納付することとなる相続税額が合法的に低くなるよう、生前に対策をうつことです。具体的な節税対策としては、生前贈与、贈与税の配偶者控除の活用、財産評価の引き下げなどが考えられます。

 

生前贈与を使った相続税節税対策

相続税の節税対策の一つとして、生前贈与があります。これは、早いうちに資産を子供などに贈ることで、相続財産の圧縮を図るというものです。

相続税は、財産額から基礎控除額を引いた課税遺産に対してかかります。基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」となっています。※相続税対策の養子縁組について近時の最高裁判例についてはこちらを。

また、贈与は、もらう人1人当たり年間110万円(基礎控除)まで贈与税がかかりません。ですから、贈与税の負担を少なくするためには、できるだけ多くの人にこまめに贈与を行うのが効果的です。

生前贈与をする際の注意点

1000万円を年100万円ずつに分け、10年かけて贈与する」といった約束は、税務署から、最初の年に一括で贈与したのと実質的に同じだと判断されかねません。生前贈与の都度、契約書を交わし、一括贈与と判断されなようにすることが重要です。

贈与税の配偶者控除

 贈与税の配偶者控除とは、配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、贈与された金額から2,000万円まで控除することができるという制度です。基礎控除とあわせると年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。

贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。たとえ、贈与をした年に、相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められますので、相続税対策となります。

配偶者控除の適用要件

・婚姻期間が20年以上であること

・今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)

・贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること

・贈与を受けた年の翌年315日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること

・贈与税の申告をすること

不動産購入による評価引下げ

 相続税の財産評価は、原則として「財産評価基本通達」という通達の規定に従って行います。この評価通達により算出した不動産の相続税評価額は、不動産の時価と必ずしも一致しません。この相続税評価額と時価との差額の活用や、法令で認められている評価減の活用によって、不動産にかかる相続税の課税対象額を引き下げることができます。

例えば、建物の相続税評価額(固定資産税評価額)は建築(取得)価額の60%~70%程度といわれており、建物を建築すると建築価額と固定資産税評価額との差額が評価額の引下げ効果をもたらします。

土地を分筆して評価を下げる

 相続税額の計算にあたり土地を評価には対象とする土地の形状、接道、地域、使用方法等により大きく変わります。相続税の節税を行うにあたり、評価を下げる方法として土地の分筆が有効なことがあります。

具体例:旗竿地

今までは1つの土地だったものが分ける位置を決めることで、地形が変わります。例えば、間口が狭く、奥行きが長い土地の場合は、間口の半分で土地を分けてしまうと建物が建てにくくなることがあります。そのため、手前の区画と進入路幅を設けた奥の区画(旗竿地)に分けるのが一般的です。こうすると奥の区画は地形が不整形となり、土地の評価が下がるため相続税も下がります。なお、土地の分筆による節税は、別々の所有者が相続することが前提であり、分筆しても1人の相続人が所有する場合は減額されません。


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