遺産を分割する方法には、次の5つがあります。いずれか一つを選択することも、複数の方法を組み合わせることもできます。
現物分割
現物分割とは、相続で取得する財産を現物の財産そのままで分割する方法をいいます。一つ一つの財産について取得者を決める、遺産分割の方法としては最も一般的な方法です。
代償分割
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。
代物分割
代物分割は、相続人の一人が法定相続分を超えて相続財産を取得する場合に、その相続人自身が持っている土地などの金銭以外の資産を他の相続人たちに譲渡して差額を調整する方法をいいます。
換価分割
換価分割とは、相続財産を売却換金して、その売却代金を相続人間で配分する遺産分割をいいます。
共有分割
共有分割とは、各相続人の持分を決めて『共有』で分割する方法をいいます。
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メリット |
デメリット |
現物分割 |
●最も分かりやすい方法。 |
×公平に分けることは実際には難しい。 |
代償分割 |
●事業用の土地 ・建物を分割せずに 特定の相続人に継がせたい場合など、他の相続人の権利を侵害しないで、又 遺産を分割しないで取得することができる |
×代償するだけの資金力が必要 |
代物分割 |
●同上 |
×その譲渡した資産に係る譲渡益については、原則として譲渡所得として所得税の課税対象となる。 |
換価分割 |
●公平な分配が可能。 |
×売却に時間がかかる。 ×所得税が課税される。 |
共有分割 |
●公平な分割が可能。 |
×資産の自由度が低下し、二次相続時のトラブルのもととなる。 |