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遺産分割手続の流れ

ここでは、相続が開始してから、具体的にどのような流れで遺産を分割していくのか、その概観をご説明いたしましょう。まず、初めに確認しなければならないことは、遺言書が残されているのかどうかです。

 

遺言書がある場合

遺言がある場合

(1)遺言が残っていないか

  遺産分割にあたってまず確認しなければならないのは、「相続人が遺言を残していないかどうか」です。身近な人への事情聴取、公正証書検索、貸金庫の開扉等によって遺言が残っていないかを確認します。

(2)検認の申立て

  公正証書遺言の場合を除き、遺言の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

  検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

  なお、公正証書遺言が残っている場合には、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありません。したがって、相続が開始すれば、公正証書遺言にしたがって相続手続きを進めることができます。

(3)遺言の効力の確認

  検認はあくまで,遺言書の偽造・変造を防止するための手続なので、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。そこで、別途、遺言の効力を確認する必要があります。

  自筆証書遺言の場合に確認すべき事項としては、大まかにいって、以下の点が挙げられます。

形式的要件

全文の自筆

自筆証書遺言は、全部を自分で書くことが必要です。

日付の記載

西暦でも元号でも構いませんが、年月日が自書されていることが必要です。

氏名の記載

自分の名前も自書されていることが必要です。記名印では足りません。

押印

三文判でもたりますが、実印が望ましいと言えます。

実質的要件

遺言能力

遺言作成当時、遺言者が遺言の内容及びその効果を理解できる状態であったことが必要です。

(4)遺言執行者の選任

「遺言執行者」とは,遺言の内容を実現する者のことをいいます。遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。

遺言書がない場合

遺言がない場合

  遺言が残っていない場合には、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。相続人間の話し合いで解決できない場合には、調停・審判・訴訟といった法定の手続きにより解決を目指すこととなります。


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