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借金と相続

債務(借金、損害賠償債務等)は当然分割

  被相続人の債務(借金、損害賠償債務等)も相続財産(マイナス財産)であり、これも相続の対象となります。さらに、債務は当然に分割され、各相続人が相続分に応じて相続するとされてます(最判昭和34.6.19)。したがって、共同相続人の間で、一部の相続人が債務を相続するという協議がなされても、各相続人は法定相続分に応じて債務を支払う義務を負います(金融機関等の債権者が承諾をしない限り、他の相続人が債務の負担を免れることはできません)。もっとも、この協議は共同相続人の内部では有効ですから、債務を支払った相続人は、債務を引き受けることになった相続人に対し求償することができます。

連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である(最判昭和34年6月19日)。

相続放棄・限定承認

  相続人が、被相続人の債務を負わない方法としては、「相続放棄」と「限定承認」があります。

 「相続放棄」をすると、はじめから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の権利や義務を一切受け継ぐことはありません。

  被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等には,「限定承認」をし、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこともできます。

  各相続人は、限定承認・相続放棄は「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して申述しなければなりませんので、注意が必要です。

単純承認すると限定承認・相続放棄はできない

  相続人は、「単純承認」をすると限定承認・相続放棄はできなくなります。単純承認とは、相続人が、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することをいいます。以下に該当する相続人は、単純承認したものとみなされ、「限定承認・相続放棄」することが出来なくなりますので注意が必要です(法定単純承認)。

1.相続財産の全部、または一部を処分した

2.自己に相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内に「限定承認または相続放棄」をしなかった

3.限定承認、または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった


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