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二次相続(数次相続)対策

二次相続(数次相続)とは

被相続人の遺産分割協議が成立する前に相続人が死亡してしまった場合は、相続人たる地位を相続人の法定相続人がさらに引き継ぐことになります。これを「数次相続」と呼びます。

例えば、被相続人である父親が死亡し(一次)、その遺産分割協議が成立しないうちに相続人の1人である母親も死亡した場合(二次)、その財産は相続により子供に移転します。

このように相続が二回以上重なっていくことを数次相続といいます。

なぜ二次相続対策が必要なのか

二次相続対策の必要性

 たとえば、夫から妻への相続については、妻の相続した財産が法定相続分又は16,000万円以下のときは、妻の納める相続税はゼロになります(配偶者控除)。

 しかし、その後の妻から子どもへの相続については、税額の軽減がありませんので、子どもの相続税負担は重くなります。このため、相続対策は一次相続だけでなく二次相続についても考慮することが必要です。

配偶者が相続すべき財産とは

節税対策上、配偶者が相続すべき相続財産

  どのような方法で二次相続対策をするかは、配偶者の年齢や体調、相続人の状況、相続財産の状況などを考慮して決めることになります。一般的な考えとしては、以下のような点がポイントとなります。

(1)預貯金

 配偶者が一次相続で取得した預貯金を、生前贈与によって子どもに前渡する。

(2)不動産や金融資産

 将来的に値下がりが予想される不動産等は、一次相続で配偶者が税額軽減の範囲内で取得します。二次相続が発生したときに値下がりしていれば、課税財産が減少しているので、相続税額も抑えることができます。

 反対に、収益性の高い不動産や資産価値の高い不動産等は配偶者が相続しないという選択肢もあります。これは、配偶者の生活資金が確保されているかどうかとの兼ね合いで決まることになります。


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