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相続放棄

相続放棄とは

「相続放棄」とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

単純

 承認

相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ

相続

 放棄

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

限定

 承認

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

 相続放棄をすると、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとされるので、代襲相続原因ともなりません。

 相続放棄は、被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられない場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

  相続の放棄をする場合、相続人は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされますので、注意が必要です。

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(最判昭和59427日要旨)。

実務上の相続放棄の運用

実務上の解釈・運用は分かれている

  この判例の解釈・運用については、未だ見解が分かれており、裁判例も判断が分かれています。例えば、積極財産の存在は知っていたが、消極財産の存在は知らなかったため、相続放棄をしなかったが、死後3か月経過して、多額の消極財産があることが発覚した場合、相続放棄をすることができるのか?実際、家庭裁判所は、厳格に判断しないので、一応受理する傾向にあります。しかし、債権者からその相続放棄の有効性を争われる可能性があります。

 判例を厳格に解し、積極財産の存在について認識がある以上、「自己のために相続の開始があったことを知った」と言えるのか、消極財産の存在までは知らなかったのであるから、「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいえないと解するのか。

  一般に裁判所は、積極財産の存在を認識していたような場合には、厳格に解する傾向にあるようです。最高裁の調査官もその厳格に解しているようです。ただ、積極財産の存在を認識していても、相続財産をすべて長男に譲るとの遺言があったり、積極財産があっても、資産価値がほとんどなく、相続財産といえるようなものはないと認識しているような特段の事情がある場合には、相続放棄を認める裁判例もあります。

  相続の際は、自分が相続すべき財産はないと思っても、債務の有無を確認する必要はあります。土地があれば登記で担保権が設定されていないかを確認する。仮に、相続人のうち誰か一人に相続させる遺産分割をしたとしても、債権者との関係では相続債務を引く継ぐことになるので注意が必要です。仮に、3か月の期間を過ぎても、家庭裁判所は相続放棄び申述を受理する傾向にあるので、放棄する。債権者によっては争ってくる可能性もありますが、放棄をしてしまえば、それ以上請求してこない場合も多いようです。

相続放棄申立期間の伸長

相続放棄申立期間の伸長

  相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

弁護士費用(相続放棄)

申立ての内容

手数料(消費税別)

相続期間伸長の手続き

相続人一人当たり、3万円

※相続人一人追加ごとに2万円追加

相続放棄の申述手続

相続人一人当たり 3万円

※相続人一人追加ごとに2万円追加

※被相続人の死後3ヶ月以上経過したときの相続放棄については、別途協議

限定承認の手続

金20万円~

注)限定承認の場合で準確定申告を依頼される場合、準確定申告費用が別途かかります。

注)裁判所に支払う費用などの実費が別途かかります。

期間を過ぎても相続放棄できる場合もある

ずは弁護士にご相談ください

 相続発生から3か月経過している場合でも、個別具体的な事情次第で、相続放棄ができる可能性がないわけではありません。まずは弁護士までご相談ください。

 

 

 


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