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死亡退職金が相続財産に含まれるか

 死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、一律に決められるものではなく、具体的な事案に応じて個別に判断されます。遺産分割実務においては、死亡退職金に関する支給規定があるかどうかを見ます。規定がある場合には、支給基準、受給権者の範囲又は順位などの規定により遺産性を検討します。規定がない場合には、これまでの支給慣行や支給の経緯等を考慮して個別に遺産性を検討することになります。

国家公務員の死亡退職手当

 国家公務員の死亡退職手当は、受給権者固有の権利であり、相続財産ではありません。

 国家公務員退職手当法2条、2条の2は、受給権者を遺族とし、受給権者の範囲及び順位を法定しています。この範囲・順位は民法の定める相続人の範囲及び順位とは異なります。

遺族給付

遺族給付とは、社会保障関係の特別法によって、死者と一定の関係にある親族に対してなされる給付の総称です。これには、損失補償、遺族年金、弔慰金、葬祭料等が含まれます。

これらの遺族給付は、遺族固有の権利であり、相続財産ではないと解されています(大阪家審昭和59411日)。

(厚生年金保険)法は、相続法とは別個の立場から受給権者と支給方法を定めたものとみられ、相手方が支給を受けた遺族年金は同人の固有の権利に基づくものであり、被相続人(被保険者)の遺産と解することはできない。

 これを相手方の特別受益財産として遺産分割上持ち戻し計算することができるだろうか。その場合受益額の算定は困難であり、仮に平均余命をもとに生存年数を推定し、中間利息を控除する算式では1376万円となるが、これを相続開始時の特別受益額と評価することは明らかに過大であって、受給者の生活保障の趣旨に沿わない結果になる。・・・遺産分割において遺族年金の受給、配分は考慮することはできない(大阪家庭裁判所審判昭和59年4月11日)


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