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生命保険金は相続財産か

(1)保険金の受取人として特定人が指定されている場合

 保険金の受取人として特定人が指定されている場合、生命保険契約はその第三者のためにする契約なので、受取人は生命保険金請求権を自身の固有の権利として取得します。したがって、この保険金は相続財産とはなりません。

 もっとも、受取人が被相続人の場合、被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続により承継しますから、遺産として、法定相続分にしたがって各相続人が保険金を取得することになります.

 

保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。(最判昭和4022日)

 

(2)保険金の受取人を単に「相続人」としている場合

 保険金の受取人を単に「相続人」としている場合、この表示は保険契約の相続人たるべき個人を表示するにすぎず、やはり相続財産に包含されないと解されています(最判昭和40年2月2日)。

養老保険契約において保険金受取人を保険期間満了の場合は被保険者、被保険者死亡の場合は相続人と指定したときは、保険契約者は被保険者死亡の場合保険金請求権を遺産として相続の対象とする旨の意思表示をなしたものであり、商法六七五条一項但書の「別段ノ意思ヲ表示シタ」場合にあたると解すべきであり、原判決引用の昭和一三年一二月一四日の大審院判例の見解は改められるべきものであつて、原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背があると主張するものであるけれども、本件養老保険契約において保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当であつて,前記大審院判例の見解は、いまなお、改める要を見ない(最判昭和40年2月2日)

公平性の確保~特別受益~

 相続人の一人が多額の生命保険金を取得しているにもかかわらず、それを無視して法定相続分にしたがって遺産分割をなす、というのではいかにも不公平な場合があります。

 最高裁平成161029日、はこの点について次のように決定しました。

「被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法9031項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。」

 


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