相続欠格・相続排除 - 相続/遺産分割 無料法律相談 墨田区錦糸町・押上の弁護士 アライアンス法律事務所

相続欠格・相続排除

1 相続欠格とは

相続欠格とは、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を、法律上当然に剥奪する制度です。相続欠格は相続廃除のように特段の手続を必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失います。もっとも、欠格は、非行者自身への制裁にとどまりますので、欠格者の子は代襲相続人となり得ます。

2 相続欠格事由

 民法は、5つの欠格事由を定めています。実務上、問題となることが多いのは、⑤相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者です。

                   相続欠格事由

①故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者

③詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者

④詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

3 相続廃除とは

被相続人が、遺留分を有する推定相続人に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより、推定相続人の持っている相続権を剥奪する制度です。相続廃除は遺言で行うことも可能です。

なお、被相続人の兄弟姉妹も推定相続人となり得ますが、これらの者については遺留分が認められていないので、被相続人は相続分を指定することで相続させないようにすることができることから廃除の対象とはなりません。

ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになります(代襲相続)。

4 相続人の排除事由

相続廃除の理由となる場合としては以下のようなものがあります。

                  相続人の排除事由

①被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を与えた場合

②著しい非行があった場合

 ただし、家庭裁判所における相続排除事由該当性の判断は厳格な判断される傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例は多くありません。

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