相続開始後、相続分が変動する場合として、相続分の譲渡と相続放棄があります。
相続放棄とは
「相続放棄」とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。
相続分の譲渡とは
遺産全体に対する共同相続人の有する包括的持分又は法律上の地位を譲渡することを「相続分の譲渡」といいます。つまり、自分の相続分を遺産分割の前に、他の相続人又は第三者に譲渡することができる、ということです。